RESOL CARD G Member AgreementリソルカードG会員規約
リソルカードG会員規約
第1条(名称・運営)
本会員組織は「リソルカードG」と称し、会員情報はリソルライフサポート株式会社(以下、「会社」という)に帰属し、会社が本組織を運営します。ただし、入会受付及び会員に対してのポイント付与・商品券の発行・受付等の代行、及び会員情報の取り扱いの業務をリソル株式会社またはリソルグループのゴルフ場へ委託しています。第2条(会員)
本規約にいう「会員」とは、本規約を承認の上で所定の入会手続を行い、会社が承認し「リソルカードG」(以下、「会員証」という)を発行した個人または団体をいいます。第3条(入会金・年会費)
会員登録にあたり入会金・年会費は無料とします。第4条(入会手続)
会員登録を希望する方は、所定の入会申込用紙に必要事項を正しくご記入のうえ、リソルグループの「リソルカードG」対象ゴルフ場フロントへご提出いただくか、会社のホームページにて必要事項を正しくご記入の上送信いただきます。会社にて確認の上、会員証を発行いたします。会員登録を希望する方が会員証を受領した時点で正式にご入会いただいたものといたします。 会社は、会員登録を希望する方が以下の項目に該当する場合、入会申込を承諾しない場合があります。
- 1. 申込者が既に「リソルカードG」会員となっている場合。
- 2. 入会申込内容に虚偽、誤記、記入漏れがあった場合。
- 3. 暴力団及び類似団体の構成員・準構成員等である場合、または、過去においてこれらの者であった場合。
- 4.入会申込 以前において、リソルグループの各種会員資格の停止・取り消し等を受けたことがある場合。
- 5. その他、会社が会員とすることを不適当と判断する場合。
第5条(会員に付与される特典および会員証)
- 1. 会社は会員に対して以下の特典を付与します。 (1)第6条に定める本件ポイントの付与。 (2)会社が運営する施設のほか、リソルグループ会社が運営する施設・会社が提供する施設の全部または一部の優待利用(以下「優待利用施設等」といいます。但し第6条第1項に定めるポイント付与対象施設を除きます。)
- 2. 会員証は、記載された本人のみが利用でき、理由の如何を問わず、これを他人に譲渡もしくは貸与することはできません。また会員が複数の会員登録をしている場合であっても、会員はそれぞれの会員登録において付与されたポイントが合算して利用することはできません。
- 3. 会員証の紛失や盗難により第三者に不正利用されたことが発覚しても、会社はその責を一切負わないものとし、会員証の紛失及び盗難の場合、同会員証及び第6条に定めるポイントの再発行はいたしません。
第6条(ポイント)
- 1. ポイント加算 (1)「リソルカードG」対象のゴルフ場、及び会社が指定するリソルグループのホテルなどその他施設(以下、総称として「本件ポイント付与対象施設」といいます。)でのご利用で以下のとおりポイント(以下、「本件ポイント」といいます。)がたまります。 ア)対象ゴルフ場でのお支払い金額100円につき1ポイント(会員本人が実際に支払った金額に限る/100円未満切り捨て)を当該ゴルフ場での精算時に加算させていただきます。ポイント加算には精算時に会員証をご提示いただく必要があります。また精算終了後に本件ポイントを付与することは出来ません。 イ)宿泊や交通費などを含むゴルフパックの場合、会員が当該ゴルフ場で精算を行った場合に限り(バウチャーによる支払い等、ゴルフ場以外で行う精算を含みません。)ポイントを当該ゴルフ場で加算させていただきます。但し宿泊に付与されるポイントについてはホテルごとに異なる事もありますので、当該ゴルフ場にて精算の際にご確認ください。 ウ)下記については、本件ポイント対象外となります。 ・本件ポイントによる本件ポイント付与対象施設のご利用分 ・たばこ、金券類(商品券・割引券・ギフト券・チケット・プリペイドカード等への入金、切手、印紙等)、箱代等の商品。 ・飲料販売機でのお買上、駐車場料金等。 ・送料、会費、年会費、入会金、売掛の入金等の役務。 ・その他会社がポイント対象外と指定する施設、商品、役務等。 (2)会社の指定するリソルグループのホテルなどその他施設の利用の場合、会社が指定するリソルグループのホテルなどのその他の施設でのご利用に対応する利用ポイントの付与率・付与条件はホテルなどの施設ごとに異なります。各ホテルなどにてチェックイン時に、付与される本件ポイントをご確認ください。なお、本件ポイント付与にあたっては、チェックイン時に会員証をご提示いただく必要があります。
- 2. ポイント利用またはポイント交換 (1)「リソルカードG」対象のゴルフ場ならびに会社が指定する施設において累積ポイント500ポイントごとに500円分の商品券との交換ができます。なお、商品券は券面上に記載された有効期限内でのみ使用できます。リソルカードナビステーション導入施設では商品券に交換することなくポイントを使用できます。 (2)本件ポイントを利用またはポイント交換分は、会員証に印字され累積ポイントより差し引きます。 (3)本件ポイントは現金との交換はできません。 (4)本件ポイント利用または交換する際は、会員証の提示が必要です。会員証の提示がない場合は、管理の都合上本件ポイントを利用または交換することはできません。
- 3. 本件ポイント有効期限 本件ポイントの有効期限は、会員による本件ポイント付与対象施設の最終ご利用日、かつ本件ポイント最終ご利用日から1年間とします。有効期限を過ぎた場合、会員証上に累計ポイントが残っていたとしても、実際の利用累計ポイントは消滅いたします。
第7条(優待利用)
- 1. 会員は、第5条に定めるとおり優待利用施設等を優待利用いただけます。但し、優待利用施設等によっては予め会員である旨告知の上ご予約いただくか、あるいは利用日時を制限させていただく場合がございます。
- 2. 優待利用施設等の優待利用の内容及び利用条件は会社が随時定めるものとし、各優待利用施設等によって異なります。
- 3. 会員は、優待利用施設等を優待利用する場合、必ず優待利用施設等の利用開始時に会員証を提示しなければなりません。会員証のご提示がない場合は、優待利用をお受けできません。
- 4.優待利用施設等における優待利用時には、本件ポイントは付与されません。
- 5. 会員が優待利用施設等に優待利用を受ける場合、別途施設利用料をお支払いいただきます。
第8条(変更事項の届け出)
会社に届け出た住所・連絡先電話番号等について変更が生じた場合、入会申込施設フロントまたは会員事務局までご連絡ください。
第9条(退会)
- 1. 会員はその申し出によっていつでも退会できるものとします。
- 2.会員が以下に該当する場合、会員は自動的に退会するものとし会員証を返還しなければなりません。 (1)会員証における印字項目の最終記録日、または第8条による会員情報の更新日から2年経過するまでの間、会社が定める方法で会員の情報の更新がされない場合。
第10条(会員資格の取消し)
会員が以下の項目に該当する場合、会社は事前に通知することなく、ただちに会員資格を停止または、取り消すことができます。
- 1. 会員が死亡した場合。
- 2. 入会申込内容に虚偽の申込を行ったことが判明した場合。
- 3. 会員が本規約及び施設の利用約款に違反した場合。
- 4. 会員証を本人以外が使用した場合。
- 5. 会員が暴力団等反社会的勢力であると認められた場合。
- 6. 暴力団及び類似団体の構成員・準構成員等と同伴プレーや紹介をしたとき。
- 7. 会員資格取得前に、リソルグループの各種会員資格の停止・取消等の措置を受けた事が発覚した場合、または会員資格取得後にリソルグループの各種会員資格の停止・取消等の措置を受けた場合。
- 8. その他、会員として不適切と会社が判断した場合。
第11条(会員の事故等)
会社は、自己の責任と危険負担にいおいて本件ポイント対象施設及び優待利用施設等を利用することとし、これらの施設の利用中に生じた盗難、傷害等の事故については会社は一切責任を負いません。第12条(解散)
「リソルカードG」は会社の都合により、事前に会員に対しその旨を会社自らが適当と判断する方法で会員にその旨を通知、または会社のホームページにて告知した上で終了する事ができます。第13条(個人情報について)
会社は以下の利用目的で個人情報を取得し、それぞれの利用目的の範囲内およびご本人の同意の範囲内で利用させていただきます。- 1. 会員の個人情報の利用目的 (1)本件ポイント発行、計算、利用等ポイントプログラムの円滑な運営(会員証発行含む)のため。 (2)会員に対して電子メールを含む各種通知手段によって、会員により本件ポイント利用に関連して必要な連絡を行うため。 (3)会員に対して電子メールを含む各種通知手段によって、本件ポイントに係る各種キャンペーンやイベントの案内、会社および関連会社の運営施設または販売する商品等の最新情報提供のため。 (4)その他、上記各種目的に準ずるか、これらに密接に関連する目的のため。 (5)会員のみなさまからのお問合せに対し適切に対応するため。
- 2. 会社は前項に定める目的(以下「本件利用目的」といいます)で業務を委託する際は、利用登録者情報を適切に取り扱う委託先を選定し、委託先と利用登録者情報の取扱いに関する契約を締結します。
第14条(個人情報の共同利用について)
会社は会員登録によって取得した個人情報を必要に応じてリソルグループ各社と共同して利用する場合があります。- 1. 共同利用する目的 会社は会員に対し、以下の会社またはグループ会社の情報を無料で提供します。 (1)ゴルフ場、ホテルの格安料金情報もしくはお得なイベント・キャンペーン情報 (2)別荘、リゾートマンション等の最新物件情報 (3)ゴルフ会員権、リゾート会員権の最新情報 (4)国内、海外の旅行情報 (5)ゴルフ用品、レジャー用品等の割引価格情報 (6)教育、健康、育児、介護その他生活全般のお得な物品販売に関する情報 (7)開催(主催・共催・協賛)するイベント・キャンペーンに関するご案内 (8)アンケート調査等の依頼 (9)お問合せ、資料請求その他ご依頼等への対応 (10)その他会社またはグループ会社が企画開発し販売する新商品の情報
- 2. 共同利用する個人情報項目 (1)氏名、生年月日、性別、ご住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス等の「属性情報」 (2)契約の種類、入会日、カード名称、カード(会員)番号、有効期限等の「契約情報」
- 3. 個人情報の管理につてい責任を有する者 共同利用する利用登録者情報の管理責任は会社が負うものとします。
第15条(情報の提供)
情報の発信は会社名、登録担当事業所名、会員事務局または第14条に定めるリソルグループ会社のいずれかで行います。- 1. 情報は会社が定める次の方法、手段で提供します。 (1)連絡文書等への資料同封(郵便、宅配便等による) (2)ダイレクトメール(DM)の配布(郵送、宅配便等による) (3)SNSへの配信 (4)メールマガジンの配信 (5)電子メール(パソコン・携帯電話)への配信 (6)ホームページへの掲載 (7)ガイドブック、会報誌等、定期刊行物の配布(郵送、宅配便等による) (8)その他の会社が適切と判断する通信手段
- 2. 会員は情報サービスの提供を停止または再開できます。その場合は会員事務局へ届け出ることとします。
第16条(規約等の遵守)
会員は、本規約ならびに本件ポイント対象施設および優待利用施設等が定める利用規則等を遵守しなければなりません。第17条(規約の改正)
- 1. 会社は、会員の事前承諾なく本規約の変更または追加、本件ポイント付与率の変更、本件ポイント利用施設、優待利用施設および利用料金、施設等やサービスの変更、追加および廃止等内容の改訂ができます。
- 2. 前項の内容については、会社が自らが適当と判断する方法で会員にその旨を通知、または会社のホームページにて通知します。 ただし、法令等により会員の同意が必要な場合は、個別に同意を得て有効になるものとします。
第18条(協議事項)
本規約の解釈に疑義が生じた場合は、会社と会員の間で協議し解決するものとします。第19条(管轄裁判所)
会員と会社の間で紛争が生じた場合、東京簡易裁判所あるいは東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。第20条(施行)
本規約は平成29年7月1日より施行します。改定 平成31年4月1日
改定 2022年4月1日- リソルカードGのお申し込みはこちらから
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